探偵業の届出番号はどこで確認する?標識と行政処分の正しい調べ方

探偵選び・費用

「この探偵事務所へ浮気調査を頼んでも大丈夫なのだろうか?」

依頼先を調べていると、「東京都公安委員会 第○○号」などの表示を目にする機会があります。

一般には「探偵業届出番号」と呼ばれますが、2024年4月1日の制度改正後は、探偵業者が作成する「標識」に「届出書の受理番号」として記載されます。

以前使われていた「探偵業届出証明書」は、すでに廃止されています。

ただし、受理番号が確認できたからといって、その探偵事務所の調査力、料金、対応、報告書の品質まで公安委員会が保証しているわけではありません。

大切なのは、標識を入口として、事業者情報、行政処分、契約書面、見積もり、調査内容まで確認する視点です🔍

この記事では、探偵業の届出番号を自分で確認する方法から、怪しい表示を見分ける際の注意点、依頼前に確認したい契約条件まで詳しく解説します。

この記事で分かる内容

  • 現在の探偵業届出番号の確認方法
  • 2024年4月から始まった標識制度
  • 標識に記載される8つの項目
  • 受理番号だけでは判断できない理由
  • 行政処分の確認方法
  • 無届営業や不自然な表示への注意点
  • 契約前書面・契約後書面で見る項目
  • 複数の探偵事務所を比較する際のポイント

探偵業の届出番号はなぜ確認する必要がある?

探偵業は、依頼を受けて特定の人物の所在や行動に関する情報を収集し、その結果を依頼者へ報告する業務です。

浮気調査では、配偶者の行動、勤務先、立ち寄り先、交友関係など、プライバシー性の高い情報を扱います。

そこで日本では「探偵業の業務の適正化に関する法律」が定められ、探偵業を始める際には営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が求められています。

探偵業を営むには公安委員会への届出が必要

探偵業を営もうとする事業者は、営業開始日の前日までに、営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会へ開始届を提出します。

実際の手続きは、営業所所在地を管轄する警察署長を経由して行われます。

複数の営業所を運営する探偵社なら、営業所ごとの届出が必要です。

たとえば東京都と神奈川県に営業所を持つ探偵社なら、それぞれの営業所について管轄する公安委員会へ届出を行います。

同じ都道府県内に複数拠点がある探偵社でも、各営業所について届出が必要になります。

届出確認は依頼先を選ぶ最初の確認項目

届出済みという情報は、探偵事務所選びにおける最低限の確認材料です。

言い換えると、受理番号があるだけで「優良」「調査力が高い」「料金が安い」と評価できるわけではありません。

一方、探偵業を名乗りながら必要な届出を行っていない事業者なら、法令上の基本的な手続きを満たしていない状態です。

高額になり得る浮気調査を依頼する以上、料金や口コミを見る前に、まず事業者の身元と届出状況を確認してください。

届出は公安委員会による推薦制度ではない

ここは誤解されがちなポイントです。

「○○県公安委員会へ届出済み」と表示されていても、公安委員会がその探偵社を推薦しているわけではありません。

受理番号から分かるのは、届出に関する情報です。

調査員の経験年数、尾行技術、撮影機材、報告書の品質、料金設定、相談員の対応などは別に確認する必要があります。

2024年4月から探偵業届出証明書は「標識」へ変更

以前の探偵業者では、公安委員会から交付された「探偵業届出証明書」を営業所へ掲示する制度が採用されていました。

しかし、2024年4月1日の制度改正後は探偵業届出証明書が廃止されています。

現在は、内閣府令で定められた様式に沿って探偵業者自身が「標識」を作成し、営業所へ掲示する仕組みです。

現在は公安委員会が証明書を発行する仕組みではない

2024年3月までの情報を掲載したサイトでは、「公安委員会が発行した探偵業届出証明書を確認してください」と説明されている例があります。

現在は制度が変わっているため、その説明は古い情報です。

2026年現在は「探偵業届出証明書を見せてもらう」のではなく、「現在の標識を確認する」と覚えておきましょう。

古い証明書が営業所に飾られていても、現在の標識を確認する代わりにはなりません。

標識には8項目が記載される

警察庁や警視庁が示す標識には、次の項目が記載されます📋

  • 届出書を提出した公安委員会
  • 届出書の受理番号
  • 届出書を提出した年月日
  • 商号、名称または氏名
  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地
  • 営業所の種別
  • 広告または宣伝で使用する名称

「第○○号」という数字だけを見るのではなく、相談予定の営業所と標識の内容が一致しているかまで確認してください。

公式サイトにも原則として標識を掲載する

探偵業者がウェブサイトを管理しているときは、原則として標識を閲覧できる状態にします。

トップページへ標識画像を直接表示する形式だけではありません。

「標識はこちら」などの文字を押すとPDFや画像が表示される形式も認められています。

探偵事務所のサイトを見る際は、トップページ下部、会社概要、事務所案内、運営会社情報なども確認してください。

ウェブサイトへの標識掲載には例外もある

公式サイトに標識が見当たらないだけで、直ちに無届営業と判断しないでください。

常時使用する従業者が5人以下、または探偵業者自身が管理するウェブサイトを持たない事業者は、ウェブサイト上の標識掲示義務から除外されます。

小規模な探偵事務所では、この条件に該当する可能性があります。

ただし、営業所の見やすい場所には標識を掲示する必要があります。

探偵業の届出番号はどこで確認できる?

現在の届出情報を調べる際は、「番号だけを検索する」という発想から離れた方が安全です。

まず探偵事務所の公式サイトや営業所で標識を確認し、名称、所在地、公安委員会、受理番号を照合します。

疑問が残るときは、営業所所在地を管轄する警察署へ問い合わせます。

公式サイトで標識を探す

公式サイトでは、次の場所を順番に確認します。

  • トップページの下部
  • 会社概要
  • 事務所概要
  • 運営会社情報
  • 探偵業法に基づく表示
  • 公安委員会への届出に関するページ
  • 「標識はこちら」などのリンク

受理番号だけが文字で掲載されているサイトなら、標識全体を確認できるページがないか探してみてください。

営業所では掲示された標識を確認する

対面相談で営業所を訪れた際は、標識が見える場所に掲示されているか確認します。

標識には営業所名や所在地も記載されるため、相談中の事務所に対応する情報なのか確認できます。

「別の場所にある」「今日は見せられない」などの説明を受けた際は、その理由を尋ねてください。

質問自体を避ける、説明内容が何度も変わるといった状態なら、その場で契約せず、他社も比較した方が無難です。

面談場所と営業所所在地が違っても即座に無届とは判断しない

探偵社によっては、依頼者の利便性やプライバシーへの配慮から、貸会議室、相談室、指定場所などで面談するケースがあります。

そのため、面談した場所と標識上の営業所所在地が異なるだけでは、無届営業とは判断できません。

確認したいのは「実際の営業所はどこか」「契約相手は誰か」「どの営業所の届出に基づく契約なのか」という点です。

受理番号の数字だけで届出地域や創業年を断定しない

古い解説記事では、「届出番号の最初の数字で都道府県が分かる」「途中の数字で届出年が分かる」と説明されている例があります。

番号の構成から一定の情報を読み取れるケースはあるものの、一般利用者が数字だけを見て事業者の実態まで断定する方法はおすすめできません。

現在は標識に公安委員会名、届出年月日、営業所所在地が明記されるため、標識そのものを確認する方が確実です。

番号の冒頭だけで所在地を判断しない

元の記事では「東京都なら30」「神奈川県なら45」など、番号冒頭の数字から管轄地域を判定する方法を紹介していました。

しかし、現在の標識には「届出書を提出した公安委員会」が明記されています。

一般の依頼者が番号体系を推測するより、標識に書かれた公安委員会名と営業所所在地を直接照合する方が誤解を避けられます。

受理番号と創業年は同じ意味ではない

受理番号や届出年月日が新しいからといって、探偵社そのものが最近創業したとは限りません。

探偵業法は2007年6月20日に施行されています。

それ以前から調査業を営んでいた事業者でも、現在の届出情報だけから創業時期を読み取れるわけではありません。

営業所の新設、法人化、事業主体の変更などがあれば、会社沿革と現在の届出年月日が一致しないケースも考えられます。

「創業30年なのに受理番号が新しいから怪しい」と即断せず、公式サイトの沿革、法人名、営業所情報まで見てください。

全国の探偵業者を警察サイトの名簿で確認できる?

元の記事では「各都道府県警察が届出済み探偵業者の名簿を公開している」と説明していました。

しかし、全国の届出済み探偵業者を一般利用者が横断検索できる公的な全件データベースを前提とした確認方法は採れません。

都道府県警察によって公開される情報も異なります。

「名簿にないから無届」と判断するのは避ける

検索して探偵社名が見当たらなかったとしても、それだけで無届営業とは断定できません。

確認方法としては、まず標識を確認します。

そのうえで、事業者名、営業所所在地、公安委員会名、受理番号に不自然な点が残るなら、管轄する警察署へ問い合わせてください。

警察へ問い合わせる前に控えたい情報

問い合わせる際は、次の情報をあらかじめ控えておくと説明が伝わりやすくなります。

  • 探偵事務所の名称
  • 運営法人または事業者名
  • 営業所の所在地
  • 届出先の公安委員会名
  • 届出書の受理番号
  • 標識に記載された届出年月日

警察は、特定の探偵事務所を推薦したり、調査力を評価したりする窓口ではありません。

届出に関する疑問や、どこへ確認すればよいかを尋ねる目的で利用してください。

行政処分を受けた探偵業者の調べ方

標識が確認できても、それだけで依頼先を決めるのは早いです。

都道府県警察や公安委員会では、探偵業法に基づく一定の行政処分を受けた事業者について情報を公表しています。

届出情報と行政処分情報は別々に確認しましょう。

公表対象となる行政処分は主に3種類

探偵業法に基づく行政処分として、次の種類があります。

処分 概要
指示 法令違反などについて必要な措置を求める処分
営業停止命令 探偵業務の全部または一部について一定期間の停止を命じる処分
営業廃止命令 欠格事由などに該当する事業者へ営業の廃止を命じる処分

なお、「指示」はすべてが公表対象になるわけではありません。

警察庁の公表基準では、過去3年以内に指示を受けている、または過去5年以内にほかの処分を受けている被処分者への指示など、一定条件に該当するものが公表対象です。

行政処分ページでは処分理由まで読む

検索する際は、「東京都 探偵業 行政処分」「○○県警 探偵業 営業停止」「○○県公安委員会 探偵業 行政処分」などの語句を使います。

公表情報では、主に次の内容を確認できます。

  • 届出書の受理番号
  • 事業者名や法人名
  • 代表者名
  • 主たる営業所の所在地
  • 処分対象となった営業所
  • 処分内容
  • 処分年月日
  • 処分理由
  • 根拠法令

処分名だけではなく、「なぜ処分されたのか」「どの営業所が対象だったのか」「いつの処分なのか」まで確認してください。

行政処分の公表期間は原則3年間

警察庁の公表基準では、行政処分の公表期間は処分日から起算して3年間です。

現在の行政処分ページに事業者名が載っていないとしても、「過去に一度も行政処分を受けていない」とまでは断定できません。

3年より前の処分なら、現在の公表対象から外れている可能性があります。

最新の制度概要や行政処分については、警察庁「探偵業について」も確認してください。

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届出だけで決めず、料金と調査条件も比較

届出済みの探偵事務所でも、料金体系、調査員数、稼働時間、追加費用、解約条件は異なります。1社だけで契約を決めず、複数社の見積もりを同じ条件で比べてください。

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届出番号を示さない探偵業者で注意したい点

探偵を名乗る事業者が受理番号や標識について説明できないときは、契約を急がないでください。

ただし、ウェブサイトに標識がないという一点だけで判断するのではなく、事業者へ確認した際の回答や契約書面まで含めて見ます。

浮気調査では、料金だけではなく、依頼者や対象者の個人情報も渡すためです。

料金の内訳が分からない

探偵業者は、契約前に重要事項について書面を交付し、依頼者へ説明する義務があります。

料金についても、概算額や支払時期などの確認が必要です。

さらに調査の進み方によって料金が変動する契約では、最終的に発生し得る最大総額や算出根拠まで確認しておきたいところです。

「基本料金5万円」とだけ説明されても、調査員の人数、最低稼働時間、車両費、交通費、延長料金などが別なら総額は大きく変わります。

調査内容が曖昧なまま契約を求められる

料金だけではなく、誰を、いつ、どの地域で、何時間、何名体制で調査するのかを確認してください。

「詳しい調査方法は任せてください」と言われても、契約内容まで曖昧なままでよいわけではありません。

調査対象者、期間、体制、地域、調査方法、追加料金が発生する条件などは、後から争いにならないよう具体的に確認します。

個人情報の扱いについて説明がない

浮気調査を依頼すると、依頼者だけではなく、配偶者の氏名、写真、勤務先、車両情報、生活時間帯などを探偵へ伝えるケースがあります。

探偵業法では、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定められています。

調査に伴って作成・取得した資料についても、不正または不当な利用を防ぐ措置が求められます。

報告書、写真、動画、メモなどを調査終了後にどう扱うのかも確認してください。

電話や対面相談で確認したいポイント

ウェブ上で標識を確認した後は、電話や面談で説明内容に矛盾がないか見ていきます。

難しい質問をする必要はありません。

届出、契約、料金、調査内容について、ごく基本的な質問へ明確に回答できるかを確認します🔍

標識や受理番号について聞く

「探偵業の標識はどこで確認できますか?」

「こちらの営業所の受理番号を教えてください」

このような質問をして構いません。

小規模事業者でウェブ掲載義務の対象外でも、営業所では標識を確認できます。

質問へ回答せず、別の話題へ変え続けるようなら、その場で契約する必要はありません。

公式サイトと契約相手の名称を照合する

広告で使われる探偵事務所名と、運営法人名が異なるケースはあります。

そのため、名称が違うだけで怪しいとは判断できません。

標識の「広告又は宣伝をする場合に使用する名称」、契約書の事業者名、料金の支払先などを見比べ、関係を説明してもらいます。

契約書に受理番号がないだけで無効とは断定しない

元の記事では、「契約書へ届出番号が記載されていないと法的に不備」と説明していました。

ここは修正が必要です。

現在の契約前書面では、探偵業者の商号・名称・氏名・住所、法人なら代表者名に加え、届出をした公安委員会の名称などが説明事項として定められています。

受理番号が契約書へ書かれていないという一点だけで、直ちに契約全体が無効になるとは判断できません。

必要な書面が交付されているか、必要事項が記載されているか、説明内容と書面が一致しているかを確認してください。

届出済みの探偵でも調査方法まで確認する

届出済みだからといって、探偵へ特別な捜査権限が与えられるわけではありません。

探偵業者にも、他の法律で禁止または制限されている行為が認められるわけではないと警察庁は明示しています。

「探偵だから何でも調べられる」といった説明には注意してください。

探偵でも違法な方法は認められない

たとえば、他人の敷地へ無断で侵入して張り込む行為が、探偵だから認められるわけではありません。

調査対象者や周辺住民の生活の平穏を害し、権利や利益を侵害する調査も避ける必要があります。

どのような方法で調査するのか、相談時に概要を確認しましょう。

届出番号から撮影技術や調査力は分からない

受理番号を見ても、調査員の経験、撮影技術、車両数、調査地域への詳しさなどは分かりません。

浮気調査で写真や行動記録を求めるなら、可能な範囲で調査報告書の見本を見せてもらう方法があります。

写真だけではなく、日時、場所、移動経路、対象者の行動がどの程度具体的に記録されるのかを確認してください。

守秘義務と資料管理も確認する

探偵業法では、従業者が業務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされています。

また、調査で作成または取得した資料について、不正・不当な利用を防ぐ措置も求められます。

そのため、契約時には「調査終了後の写真や動画はどう扱うのか」「報告書以外のデータはいつ処分するのか」まで聞いておくと安心です。

契約前書面で確認したい項目

探偵へ依頼する際は、口頭説明だけで契約を進めないでください。

探偵業者は契約締結前に、依頼者へ重要事項を記載した書面を交付して説明する義務があります。

届出確認と同じくらい、契約前書面の内容は重要です。

事業者名と公安委員会を確認する

契約前書面では、探偵業者の商号や名称、住所、法人なら代表者氏名などを確認します。

2024年4月以降は、届出をした公安委員会の名称も確認事項です。

公式サイトや標識で確認した事業者情報と、契約書面の内容を照合してください。

料金の概算額と支払時期を確認する

契約前には、調査料金の概算額、支払時期、支払方法などを確認します。

着手金と残金に分かれているのか、調査終了後に追加精算があるのか、経費が別なのかも聞いてください。

「実費」とだけ書かれている項目があれば、何が実費に含まれるのか、想定額はいくらなのかを確認しておくと安心です。

解約・違約金・資料処分も見る

契約解除の条件だけではなく、キャンセル時に違約金が発生するのかも確認します。

さらに、調査中に撮影した写真、動画、音声、メモ、報告書などを調査終了後にどう処分するのかも重要です。

個人情報を多く含む調査だからこそ、料金だけに目を向けないでください。

契約後書面では調査内容と最大総額まで確認する

契約締結後も、探偵業者には契約内容を明らかにする書面を依頼者へ交付する義務があります。

ここでは「いくら払うか」だけではなく、「何を依頼した契約なのか」を確認してください。

後から追加料金でもめないためにも、調査条件を具体的にします。

対象者・期間・地域・調査体制を見る

調査対象者、調査目的、実施地域、調査期間、1日あたりの時間、調査体制などを確認します。

夜間や深夜、休日に特別料金が設定されているなら、その時間帯で調査する可能性も把握しておきましょう。

追加調査が必要になった際、依頼者の承諾なしで自動的に延長されるのか、それとも事前確認が入るのかも確認してください。

変動料金では最大総額を見る

調査の進み方によって最終金額が変わる契約では、最初に提示された基本料金だけを見ないでください。

警察庁の運用基準では、金額が変動し得る契約について、発生し得る最大限の総額や、算出の基礎となる個別料金を詳しく明らかにする必要があるとされています。

たとえば次の項目を確認します。

  • 調査員1名あたりの時間料金
  • 最低調査時間
  • 延長料金
  • 車両料金
  • 交通費
  • 高速道路料金
  • 宿泊費
  • 深夜・早朝料金
  • 報告書作成費
  • 機材費

料金体系による違いは、高い探偵と安い探偵は何が違う?浮気調査の料金を節約する方法でも詳しく解説しています。

報告方法と報告期限も確認する

調査終了後に何を受け取れるのかも契約前に確認してください。

写真や動画が提供されるのか、調査報告書として渡されるのか、口頭説明だけなのかでは大きな違いがあります。

報告時期についても、調査終了当日なのか、数日後なのかを聞いておきましょう。

探偵事務所は複数社の見積もりを同じ条件で比較する

標識と行政処分を確認しても、依頼先選びはまだ終わりではありません。

届出済みの探偵事務所でも、料金、調査員数、調査時間、報告方法には差があります。

最終的には、複数社へ同じ条件を伝えて比較する方法が現実的です。

同じ調査条件で比べる

一方の探偵社が「調査員2名・5時間」、別の探偵社が「調査員3名・10時間」なら、単純に総額だけを比べても判断しにくくなります。

対象者が動くと予想する曜日、時間帯、移動手段、調査希望地域など、分かる範囲で同じ情報を伝えてください。

1週間程度の調査を検討している方は、1週間の浮気調査ではどこまで分かる?費用や調査期間を解説も確認しておくと比較材料が増えます。

安さだけで決めない

広告に表示された「1時間○円」という金額だけでは、実際の総額は分かりません。

必要な調査員数、最低稼働時間、車両費、経費、延長料金まで含めて比べましょう。

反対に、高額だから調査力が高いとも限りません。

「いくらか」だけではなく、「その金額で何をしてもらえるか」を見てください。

担当者の説明も比較する

浮気調査では、家庭内の細かな事情まで相談員へ伝えるケースがあります。

質問へ明確に答えるか、契約を急がせないか、料金の不利な条件も説明するかなど、担当者の対応も比較材料です。

「今日契約すれば安くする」「今すぐ依頼しないと手遅れになる」などと急かされても、納得できなければ持ち帰って構いません。

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探偵業の届出番号についてよくある質問

最後に、届出書の受理番号や標識を確認する際に迷いがちな疑問へ回答します。

特に2024年の制度変更前の記事を読んでいると、現在の仕組みとの違いが分かりにくいため注意してください。

探偵業の届出番号についてよくある質問

Q.探偵業届出証明書は現在も使われていますか?

2024年4月1日に探偵業届出証明書は廃止されました。現在は、探偵業者が定められた様式で標識を作成し、営業所の見やすい場所へ掲示します。

Q.探偵業届出番号の正式名称は何ですか?

現在の標識では「届出書の受理番号」と記載されます。一般向けの案内では「探偵業届出番号」という表現も使われています。

Q.探偵事務所の公式サイトに標識がなければ無届ですか?

公式サイトに標識がないという理由だけでは無届と断定できません。常時使用する従業者が5人以下、または管理するウェブサイトを持たない事業者は、ウェブサイトへの標識掲示義務から除外されます。営業所では標識の掲示が必要です。

Q.届出済みの探偵事務所を警察の名簿で検索できますか?

全国の届出済み探偵業者を一般利用者が横断検索できる公的な全件名簿を前提にした確認方法は採れません。標識を確認し、不自然な点が残る際は営業所所在地を管轄する警察署へ問い合わせてください。

Q.受理番号から探偵事務所の創業年が分かりますか?

受理番号や届出年月日と、探偵事務所そのものの創業年は同じ意味ではありません。営業所の新設や事業主体の変更なども考えられるため、沿革や法人情報も合わせて確認してください。

Q.届出済みなら信頼できる探偵事務所ですか?

届出済みという情報だけでは、調査力、料金、担当者の対応、報告書の品質までは判断できません。標識、行政処分、見積書、契約条件、報告内容まで比較してください。

Q.行政処分の情報は何年間掲載されますか?

公表対象となる行政処分の掲載期間は原則として処分日から3年間です。現在掲載されていないという理由だけで、過去に処分歴がないとは断定できません。

Q.契約書に受理番号が書かれていなければ無効ですか?

受理番号が書かれていないという一点だけで契約全体が無効とは断定できません。契約前書面と契約後書面が交付され、法令で定められた事項が記載されているか確認してください。

Q.探偵へ相談した当日に契約する必要はありますか?

その場で契約する必要はありません。標識、見積書、重要事項の説明、追加料金、解約条件などを確認し、納得できなければ複数社を比較してください。

まとめ|届出番号だけで判断せず標識・行政処分・契約条件まで確認

探偵事務所へ浮気調査を依頼する前には、まず探偵業の届出情報を確認してください。

2024年4月1日から旧探偵業届出証明書は廃止され、現在は探偵業者が作成する「標識」を確認する仕組みに変わっています。

標識には、届出先の公安委員会、届出書の受理番号、届出年月日、商号、営業所名、所在地、営業所の種別、広告名称などが記載されます。

公式サイトに標識が見当たらないときは、ウェブ掲載義務の対象外となる小規模事業者もあるため、営業所での掲示を確認してください。

また、番号の数字だけから届出地域や創業年を決めつける方法は避けましょう。

標識に記載された公安委員会名、所在地、届出年月日を直接見る方が確実です。

さらに、行政処分の有無も確認できます。

公表対象となる処分は、一定条件の指示、営業停止命令、営業廃止命令などで、公表期間は原則として処分日から3年間です。

ただし、届出済みで行政処分の掲載がないとしても、調査品質まで保証されるわけではありません。

最終的には、重要事項を記載した契約前書面、契約後書面、料金、調査体制、追加費用、解約条件、報告方法まで確認してください。

浮気調査は数万円から数十万円以上の費用になるケースもあります。

焦って1社へ決めるより、同じ条件で複数社の説明と見積もりを比べ、自分が納得できる依頼先を選びましょう🔍

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