探偵業の届出番号はどこで確認する?標識と行政処分の正しい調べ方

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探偵業を営む事業者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会へ届出を行う必要があります。

ただし、届出済みという情報だけでは、調査力、料金、対応品質、報告書の内容まで判断できません。

届出は、探偵事務所を比較する際に確認したい最低限の情報です。

2024年4月1日から制度が変わり、公安委員会が交付していた「探偵業届出証明書」は廃止されました。

現在は、探偵業者が自ら作成する「標識」を営業所やウェブサイトで確認します。

今回は、探偵業の届出書の受理番号、標識、行政処分、契約書面の確認方法を解説します。

探偵メモ
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古い制度と混同せず、現在のルールに沿って依頼先を比較してください🔎

「届出番号」は現在も確認できる

一般には「探偵業届出番号」と呼ばれていますが、現在の正式名称は「届出書の受理番号」です。

従来の「探偵業届出証明書番号」は、2024年4月1日の制度変更後、「届出書の受理番号」という名称へ変わりました。

番号自体が廃止されたわけではありません。

名称と確認方法が変わったと理解してください。

現在、探偵業者が営業所へ掲示するのは、公安委員会から交付された証明書ではありません。

内閣府令で定められた様式に沿って、事業者が自ら作成する標識です。

古い探偵業届出証明書が壁に掲示されていても、現在の標識の代わりにはなりません。

営業所を訪問した際は、賞状のような旧証明書ではなく、白地に黒い文字と枠線で作成された標識を探してください。

※参考:神奈川県警察「探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について」

探偵業の届出番号は標識で確認する

探偵業者の届出情報を確認する際は、受理番号だけを見るのではなく、標識に記載された名称や所在地も照合します。

一部の数字だけを見ても、その標識が相談中の営業所に対応しているか判断できません。

標識全体を見ながら、公式サイト、面談場所、契約書面との食い違いがないか確認しましょう。

標識には公安委員会名と受理番号が記載される

標識には、届出書を提出した公安委員会の名称と、届出書の受理番号が記載されます。

たとえば、東京都内の営業所なら東京都公安委員会、大阪府内の営業所なら大阪府公安委員会が記載される形です。

探偵業の届出は営業所ごとに必要です。

同じ会社が複数の地域に営業所を設けているなら、営業所ごとに受理番号や管轄する公安委員会が異なる可能性があります。

本社の番号だけを全国の支店で共通して表示していないか、相談先の営業所に対応する標識なのかを見てください。

届出年月日と営業所所在地も確認する

標識には、届出書を提出した年月日、商号や名称、営業所の名称、営業所の所在地も記載されます。

相談を受ける場所と標識の所在地が異なる際は、理由を尋ねましょう。

面談場所が貸会議室や相談室でも、直ちに無届けとは判断できません。

一方、公式サイトで営業所として案内している住所と、標識の所在地が食い違うなら確認が必要です。

ビル名や階数まで含め、同じ場所を示しているか見比べてください。

広告で使用する名称も確認する

運営会社の法人名と、広告で使う探偵事務所名が異なるケースがあります。

標識には、広告や宣伝で使用する名称を記載する欄があります。

ウェブサイトに表示された屋号が、標識の商号や広告名称に見当たらないなら、契約前に関係を確認してください。

運営会社、契約相手、料金の振込先が一致しているかも重要です。

探偵メモ
探偵メモ

警視庁は、標識へ公安委員会名、受理番号、届出年月日、商号、営業所名、所在地、営業所の種別、広告名称を記載すると案内しています。

公式サイトで探偵業の標識を探す方法

探偵業者が管理するウェブサイトでは、原則として標識を閲覧できる状態にする必要があります。

トップページへ標識の画像を載せる形だけでなく、「標識はこちら」といったリンクからPDFを開く形式も認められています。

会社概要やフッターだけを探さず、サイト内メニューや運営会社ページも確認してください。

トップページや会社概要から標識を探す

公式サイトを開いたら、次の場所を確認します。

・トップページの下部
・会社概要
・事務所案内
・運営者情報
・探偵業法に基づく表示
・公安委員会への届出
・標識はこちら

受理番号だけが文字で書かれているケースもありますが、現在の制度では標識全体を閲覧できるかが重要です。

番号、商号、営業所所在地がまとまった標識を探しましょう。

ウェブ掲載義務には例外がある

標識がウェブサイトに見当たらないからといって、直ちに無届け業者とは判断できません。

常時使用する従業者が5人以下の事業者、または管理するウェブサイトを持たない事業者には、標識をウェブ上へ掲示する義務がありません。

小規模な個人事務所では、公式サイトを運営していても従業者数の条件により掲載義務の対象外となる場合があります。

掲載がない際は、「無届けだ」と決めつけず、電話や面談で標識を確認してください。

標識が見つからない際は営業所で確認する

ウェブサイトへの掲載義務が免除される事業者でも、営業所の見やすい場所へ標識を掲示する義務はあります。

面談時に、標識を見せてもらえるか尋ねてください。

営業所ではない場所で面談するなら、標識の写しやPDFを提示してもらう方法もあります。

探偵メモ
探偵メモ

質問に対して回答を避ける、標識の所在地と面談先が異なる理由を説明しない、商号と振込先が一致しないといった状態なら、契約を急がない方がよいでしょう。

受理番号が正しいか自分で確認する方法

現在、全国の届出済み探偵業者を横断して検索できる公的な一覧は用意されていません。

都道府県警察のウェブサイトでも、届出済み事業者の全件名簿を公開しているとは限らないため、「警察の一覧に名前がない」という理由だけで無届けとは判断できません。

標識、行政処分情報、管轄警察署への問い合わせを分けて進めます。

標識の名称と所在地を照合する

最初に確認したいのは、標識の受理番号だけではありません。

次の情報を公式サイトや契約書面と見比べてください。

・公安委員会名
・届出書の受理番号
・届出年月日
・事業者の商号や氏名
・営業所の名称
・営業所の所在地
・広告で使用する名称

相談窓口の名称と契約相手の法人名が違っていても、標識で関係が分かるなら不自然とは限りません。

説明を受けても関係が分からない状態なら、契約書へ署名する前に確認が必要です。

受理番号だけで創業年を判断しない

受理番号の一部から届出地域や届出時期を推測できるケースはあります。

ただし、受理番号の年度と会社の創業年は同じとは限りません。

探偵業法は2007年6月20日に施行されており、それ以前から営業している会社でも、現在の受理番号が創業年を示すわけではありません。

法人化、営業所の新設、所在地の変更、事業者の変更などがあれば、会社の沿革と受理番号の時期が一致しない可能性もあります。

「受理番号が新しいから経歴を偽っている」と断定せず、公式沿革や法人情報も確認してください。

疑問が残るなら管轄警察署へ問い合わせる

標識に不自然な点がある際は、営業所の所在地を管轄する警察署へ問い合わせます。

問い合わせる前に、事業者名、営業所名、住所、公安委員会名、受理番号を控えておきましょう。

警察が個別の事業者について、すべての問い合わせへ回答できるとは限りません。

それでも、探偵業の届出窓口や確認先について案内を受けられる可能性があります。

探偵事務所へ警察との関係や推薦を尋ねるのではなく、公的な窓口へ直接確認してください。

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標識だけで依頼先を決めず
料金と調査内容も比較してください

届出済みの探偵事務所でも、料金体系や調査プランは異なります。

複数社の見積もりを比べると、追加費用や契約条件の違いを確認できます。

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行政処分を受けた探偵業者の調べ方

届出済みでも、過去に探偵業法や関連法令へ違反し、行政処分を受けている可能性があります。

都道府県警察や公安委員会のウェブサイトでは、一定の行政処分を受けた探偵業者の情報を公表しています。

届出確認と行政処分の確認は、別々に行ってください。

都道府県警察の行政処分ページを探す

検索エンジンで、次のように検索します。

「都道府県名 探偵業 行政処分」

「都道府県警 探偵業 営業停止」

「公安委員会 探偵業 指示」

行政処分ページでは、受理番号、事業者名、代表者名、営業所の所在地、処分内容、処分年月日、処分理由などを確認できます。

同じ屋号が見当たらない際は、運営会社名や代表者名でも確認してください。

公表対象となる処分を確認する

探偵業者への行政処分には、指示、営業停止命令、営業廃止命令があります。

指示は、法令違反などに対して必要な措置を求める処分です。

営業停止命令は、営業所における探偵業務の全部または一部を、一定期間停止させる処分となります。

営業廃止命令は、欠格事由に該当する者が探偵業を営んでいる際などに命じられます。

処分名だけで判断せず、処分理由、対象となった営業所、処分日を読んでください。

行政処分の公表期間は原則3年間

行政処分情報の公表期間は、処分日から起算して3年間です。

現在の公表ページに名前がないとしても、過去に一度も処分を受けていないとは断定できません。

公表期間が終了した処分や、公表対象とならない対応が残っている可能性もあります。

警察庁は、指示、営業停止命令、営業廃止命令の公表対象や、公表内容、公表期間を案内しています。

※参考:警察庁「探偵業について」

届出済みでも優良な探偵とは限らない

届出書の受理番号があり、行政処分ページに名前が見当たらなくても、調査品質まで保証されるわけではありません。

探偵業の届出は、民間資格、技能認定、公安委員会による推薦とは異なります。

届出確認を終えた後は、料金、調査体制、契約条件、報告方法を比較してください。

届出によって特別な調査権限は与えられない

探偵業者であっても、住居侵入、不正アクセス、違法な位置情報取得などが認められるわけではありません。

警察庁は、探偵業務を行う際も、他の法令で禁止または制限された行為を行えるわけではないと明示しています。

対象者の生活の平穏を害し、権利や利益を侵害しない配慮も求められます。

「探偵なら警察と同じ方法で調べられる」「届出済みならどのような調査も合法」と説明する事務所には注意してください。

届出だけでは調査力を判断できない

届出書の受理番号から、調査員の経験、撮影技術、車両数、対応地域は分かりません。

裁判や交渉で使う資料を求めているなら、契約前に報告書の見本を確認しましょう。

写真の鮮明さだけでなく、日時、場所、対象者の行動、撮影の連続性、説明文の具体性を見ます。

「必ず証拠が取れる」「裁判で必ず認められる」と断定する説明も避けた方が無難です。

調査日に対象者が動かなければ、期待した結果を得られない可能性があります。

届出だけでは料金の妥当性を判断できない

届出済みの事務所同士でも、料金体系は異なります。

時間制、定額制、パック制、成果報酬型などがあり、同じ名称でも条件が統一されているわけではありません。

調査員の人数、最低稼働時間、車両費、交通費、深夜料金、宿泊費、報告書作成費を含めて比べてください。

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契約前に確認したい書面と料金

探偵業者は、契約を締結する前に重要事項を説明し、書面を交付する必要があります。

契約後にも、調査内容や料金などを記載した書面を交付しなければなりません。

届出番号の有無だけでなく、書面の内容を読み、口頭説明と食い違いがないか確認してください。

契約前書面で確認したい項目

契約前の重要事項説明書では、主に次の項目を確認します。

・探偵業者の商号、名称、氏名、住所
・法人の場合は代表者名
・届出をした公安委員会の名称
・提供する探偵業務の内容
・他の探偵業者へ委託する可能性
・料金の概算額と支払時期
・契約解除の条件
・取得資料の処分方法と時期
・秘密保持や個人情報の取扱い

2024年4月1日以降、契約前書面の説明事項は、旧届出証明書に記載された情報ではなく、「届出をした公安委員会の名称」へ変更されています。

受理番号が契約書にないという一点だけで、直ちに契約全体が無効になるとは判断できません。

必要な書面が交付されない、説明を受ける前に署名を求められる、持ち帰りを断られるといった対応を重く見てください。

契約後書面で確認したい項目

契約後に交付される書面では、次の情報を確認します。

・契約を担当した人の氏名
・契約年月日
・調査内容
・調査期間
・調査方法
・結果を報告する方法
・報告期限
・支払総額
・支払時期
・支払方法
・解約条件
・取得資料の取扱い

「詳しい内容は後で決める」と言われても、調査範囲や料金が空欄のまま契約しないでください。

追加調査へ移る条件や、延長前の連絡方法も書面へ残してもらいましょう。

※参考:神奈川県警察「探偵業の業務の適正化に関する法律の概要」

追加料金の発生条件を確認する

最初に提示された料金が安くても、経費や延長料金が加算されると総額が大きく変わります。

見積書では、次の費用を確認してください。

・調査員の追加料金
・延長料金
・深夜や早朝の割増料金
・車両費
・ガソリン代
・高速道路料金
・公共交通機関の運賃
・宿泊費
・機材費
・報告書作成費
・キャンセル料

「必要経費は実費」とだけ書かれている際は、上限や事前連絡の有無を尋ねます。

依頼者の承諾なしに費用を追加できる契約になっていないか読みましょう。

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遠方の調査で発生する宿泊費や経費の確認方法は高額なホテル代を請求される?探偵の宿泊費の相場と無駄を省く方法も参考にしてください。

情報管理と調査資料の扱いも確認する

探偵へ浮気調査を依頼すると、依頼者や配偶者に関する個人情報を渡す場面があります。

届出済みであっても、具体的な保管方法や廃棄時期は事務所によって異なります。

「守秘義務があるから安心」と判断せず、資料の管理方法を契約前に尋ねてください。

探偵業者には秘密保持義務がある

探偵業務へ従事する人は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定められています。

退職後も秘密保持義務は続きます。

探偵業者には、調査で作成または取得した文書、写真、データの不正利用を防ぐ措置も求められます。

法律上の義務があるという理由だけで、漏えいが絶対に起きないとは断定できません。

保存期間、アクセスできる人、委託先、廃棄方法まで確認しましょう。

調査終了後の資料処分を確認する

契約前書面には、調査で作成または取得した資料を処分するか、処分するなら方法や時期を記載します。

調査報告書、写真、動画、対象者の住所、勤務先などが、調査終了後も無期限に残る契約になっていないか確認してください。

依頼者へ納品した後、探偵事務所側のデータをいつ削除するのか尋ねます。

法律相談や裁判で使う予定があるなら、必要な保存期間を弁護士へ確認した上で決めてください。

探偵事務所を比較する際の最終確認

標識と行政処分を確認した後は、複数の探偵事務所から同じ条件で見積もりを取ります。

一社ごとに調査日数や調査員数が異なると、総額を正しく比較できません。

自分の状況を同じ内容で伝え、提案された調査範囲と料金を並べてください。

同じ条件で見積もりを依頼する

見積もりを比べる際は、次の情報を各社へ同じように伝えます。

・調査の目的
・対象者の移動手段
・怪しい曜日や時間帯
・想定する調査場所
・必要な報告書の形式
・予算の上限
・調査結果を必要とする時期

安いか高いかだけでなく、何時間、何人、どこまで調べる見積もりなのかを見てください。

即日契約を迫る事務所は慎重に判断する

「今日だけ安い」「今すぐ調査しないと手遅れになる」と迫られても、急いで署名する必要はありません。

調査日が迫っているとしても、料金や解約条件を読まずに契約すると、後から比較しにくくなります。

見積書と重要事項説明書を持ち帰れるか尋ねてください。

説明に納得できなければ、その場で断って構いません。

届出確認と料金比較を分けて考える

標識は、届出情報を確認する資料です。

行政処分情報は、一定期間内に公表対象となった処分を確認する資料となります。

見積書と契約書は、依頼内容や料金を判断する資料です。

一つの情報だけで依頼先を決めず、役割の違う資料を組み合わせて判断してください。

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届出番号と標識に関するよくある質問

探偵業の届出書の受理番号や標識について、依頼前に抱きやすい疑問へ回答します。制度変更後の名称と、確認できる範囲を理解してください。

Q. 探偵業届出証明書は現在も有効ですか?

2024年4月1日に探偵業届出証明書は廃止されました。現在は、探偵業者が自ら作成する標識を営業所の見やすい場所へ掲示します。旧証明書を標識の代わりにはできません。

Q. 探偵業届出番号の現在の正式名称は何ですか?

現在の正式名称は「届出書の受理番号」です。従来の「探偵業届出証明書番号」という名称が変更されました。一般向けには、届出番号という呼び方も残っています。

Q. 公式サイトに標識がなければ無届け業者ですか?

直ちに無届けとは判断できません。常時使用する従業者が5人以下の事業者、または管理するウェブサイトを持たない事業者は、ウェブサイトへの標識掲示義務が除外されます。営業所では標識の掲示が必要です。

Q. 警察のサイトで届出済み業者の全件名簿を確認できますか?

全国共通の全件名簿はありません。都道府県によって公表内容が異なります。標識を確認し、疑問が残る際は営業所を管轄する警察署へ問い合わせてください。

Q. 届出済みなら信頼できる探偵事務所ですか?

届出済みという情報だけでは、調査力、料金、報告書品質、情報管理まで判断できません。標識と行政処分を確認した後、見積書、契約条件、報告書見本を比べてください。

Q. 契約書に受理番号がなければ契約は無効ですか?

受理番号の記載がないという一点だけで、直ちに契約全体が無効になるとは判断できません。契約前後に必要な書面が交付され、法令で定められた項目が記載されているか確認してください。

Q. 行政処分の情報は何年間公表されますか?

原則として処分日から3年間です。現在の公表ページに名前がないとしても、過去に一度も行政処分を受けていないとは断定できません。

まとめ

探偵業の届出情報を確認する際は、旧制度の探偵業届出証明書ではなく、現在の標識を確認してください。

標識には、届出書を提出した公安委員会、受理番号、届出年月日、商号、営業所名、所在地などが記載されます。

標識が公式サイトに見当たらない際は、小規模事業者に認められた掲載義務の例外も考慮します。

営業所の標識を確認し、不自然な点が残るなら管轄警察署へ問い合わせてください。

行政処分については、都道府県警察や公安委員会の公表ページで確認できます。

ただし、公表期間は原則3年間であり、掲載がないだけで品質を保証する資料にはなりません。

届出済みでも、調査力、料金、追加費用、報告書、情報管理まで保証されるわけではありません。

探偵メモ
探偵メモ

標識、行政処分、重要事項説明書、契約書、見積書をそれぞれ確認し、複数社の条件を比較してから依頼先を決めましょう。

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